かくどう行政書士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
当所は平成21年に開業後、建設業許可申請を専門に取り扱っています北九州市小倉北区にある行政書士事務所です。(令和2年2月1日に移転しました)
建設業法はとても分かりにく法令であり、クライアント様が自社で書類作成するのは大変お時間がかかってしまいます。
また、許可後のことも視野に入れて申請書類を作成していないと、後々困ることが多々あります。
クライアント様が事業に専念できまるように尽力させていただきます。
皆様が日々幸せを実感できますように。
ご相談は無料です。(お電話にて面談予約をされて下さい)
What’s New
- 2020年10月1日
- 令和2年 建設業法改正 経管
- 2020年10月1日
- 令和2年10月1日 建設業法改正 概要
- 2020年7月20日
- 建設分野における外国人受入れ基準
- 2020年7月20日
- 解体工事業 経過措置技術者
- 2019年12月12日
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録代行サービス開始
- 2018年4月1日
- 平成30年4月1日 経営事項審査改正について
- 2016年6月1日
- 解体工事業追加、その他法改正
- 2012年6月11日
- 平成24年7月より、保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。
- 2012年3月29日
- 建設業者の社会保険未加入問題対策について(国交省HPより)
- 2011年10月1日
- 建設工事受注件数(国交省HPより)
- 2011年10月1日
- 平成23年8月 住宅着工件数(国土交通省HPより)
- 2011年9月29日
- 住宅瑕疵担保履行法の案内(国交省HP)
- 2011年2月14日
- 工事現場で特殊車両を利用される荷主の皆様へ

これまでご相談いただいた案件で許可取得できないケース

1位:経管要件を満たさない。
2位:専任技術者がいない。(以前は居たが、退職してしまった)
3位:全ての要件は満たしているが、書類収集が困難(様々な事情あり)
当所は難しいケースでも諦めずに許可取得に向けて取り組んでいます。
許可実績100件以上あります。



事務所外観・室内



事務所所在地:北九州市小倉北区霧ヶ丘2丁目1番42号 霧ヶ丘ビル3F
(令和2年2月1日 上記住所に移転しました)

